訪問リハビリテーション

自立した生活を目的とする高齢者宅にリハビリ職が訪問し、自宅でしか出来ないリハビリテーションを提供するのが、訪問リハビリテーションです。

対象者

● 要介護認定1以上の方
※「要支援」の方は、介護保険サービスでの訪問リハビリテーションの利用は出来ません。

利用する多くの方は、疾病の影響により外出が出来ない方や自宅での動作に不安があり、通いでのリハビリが出来ない方が主に利用します。

訪問リハビリテーションを利用する方の例を挙げていきたいと思います。

● 手足の動きが悪くなってきた。
● 言葉がうまく出すことが出来ないので、発声の訓練が必要。
● 日常生活の動作について不安がある。
● 食事をするときにむせ込みが多くなってきた。
● 麻痺や拘縮があるので、緩和したい。
● 福祉用具の使い方がわからない。

等が挙げられます。これらはあくまで一例ですが、そういった問題をリハビリ職による訓練により、機能回復を目指していくのが、訪問リハビリテーションの役割です。

サービス内容

● 体の機能回復と状態維持の訓練
・高齢者に多い膝や腰の痛みにより生活が困難になった方に、関節などをスムーズに動かすためのリハビリを実施します。また、「体力・筋力」の維持や低下予防など体にまつわるリハビリも行います。

● 日常生活の動作をしやすくする為の訓練
・日時動作とは「寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行・更衣交換・入浴の仕方・トイレ動作」などを指します。そういった困っている動作を一つ一つ確認(分析)し、リハビリを行います。(動作を完結させるためのリハビリを実施します。)

● 福祉用具の使用方法・提案
・利用者の生活状況や体の動きなどを確認した上で、より生活がしやすくなると判断した場合には、福祉用具の提案をすることがあります。既にお持ちの方は、使い方などの助言を行います。

● 住宅改修の提案
・利用者の生活状況や体の動きを確認し、「手すりの設置」や「段差の解消」などをしたほうが良いと判断した際には、住宅改修の提案および住環境のアドバイスを行う場合があります。

リハビリ職

訪問リハビリテーションには、下記のリハビリ職が常駐しています。

● 理学療法士(PT)
・日常生活を営む上での基本的な動作の訓練を行い、機能回復のサポートをしていきます。例えば、「寝返る・起き上がる・立つ・歩く」のような動作訓練です。

● 作業療法士(OT)
・食事や入浴などの基本的な動作の訓練から、レクリエーション、趣味活動を実現するための機能回復のサポートなど、幅広い分野のリハビリを行います。

● 言語聴覚士(ST
・言語障害(うまく話せない)、音声障害(声がうまく出ない)、嚥下障害(うまく飲み込めない)といった症状を改善するための機能訓練を行います。

手続き方法

主治医に訪問リハビリテーションを受けたい旨を伝え、訪問リハビリテーション事業所宛てに「リハビリの指示書」を作成してもらいます。

その指示書を持ち、担当のケアマネジャーに「訪問リハビリテーションのサービスを受けたいので、サービス調整をしてください」と伝えれば、あとはケアマネジャーがサービス開始までの調整を行ってくれます。

「主治医からのリハビリの指示書」がないと、訪問リハビリテーションのサービスが開始できませんので、まずは主治医に相談してください。

サービス費用

サービス内容 自己負担
基本料金 1回20分:302円
加算料金 サービス提供体制強化加算

※勤続年数3年以上のリハビリ職が1名以上いる場合。

1回:6円
リハビリテーションマネジメント加算 Ⅰ

※リハビリ計画書の定期的な評価・見直し。ケアマネジャーを通じて居宅サービス従業者との連携を図る。

1か月:60円
リハビリテーションマネジメント加算 Ⅱ

※3か月に1回以上、リハビリテーション会議を開催。ケアマネジャーを通じて他の居宅サービス従業者との連携を図る。

1か月:150円
短期集中リハビリテーション加算

※「退院」・「退所」・「認定日から3か月」の利用者に必要に応じて加算される。

1日:200円
※サービス加算:国が定める一定の条件を満たしている事業所に限り、基本料金に上乗せすることができます。
※地域により料金が若干異なります。
※他の居宅サービス従業者とは:利用者が他の介護保険サービスを利用している事業所のこと。例えば、訪問リハビリテーションの他に、訪問介護を利用しているなど。