福祉用具貸与(レンタル)

福祉用具「貸与(レンタル)」のため、一時的なものとなります。

福祉用具貸与の種類

福祉用具には「11種類」の品目があります。この品目であれば、介護保険適用となります。ちなみに、下記以外の福祉用具の品目については、介護保険適用外となりますので注意が必要です。

● 車いす(付属品含む)
・歩行が不安定な方や歩くことが出来ない方にお勧めします。

● 特殊寝台(付属品含む) :「電動ベッド」 
・床(布団)からの「起き上がり・立ち上がり」などが出来ない方、寝たきりの方にお勧めします。

● 床ずれ防止用具     
・皮膚疾患がある方、除圧をしなければ皮膚がただれる方、床ずれができやすい方にお勧めします。 

● 体位変換器
・自身で体の向きを変えることが出来ない方にお勧めします。

● 認知症老人徘徊感知機器
・認知症の影響により、1人で外に出てしまう高齢者をセンサーが検知し、介助者に通知する装置です。

● 移動用リフト(つり具の部分を除く)
・リフトに乗り、目的の場所へ移動する機械。段差により、出入り口の行き来ができない時などに、昇降機(リフト)を利用すると便利です。

★ 手すり
・「起き上がり・立ち上がり・歩行」など、あらゆる分野で体を安定させる器具。据え置き型もあるため、概ね場所を選びません。

★ スロープ
・段差がある場所にスロープを設置し、車いすなどが通れるようにする用具です。

★ 歩行器
・歩行は出来るが、何かの支えがなければ転倒してしまう方にお勧めです。

★ 歩行補助杖
・歩行は出来るが、何かの支えがなければ転倒してしまう方にお勧めです。また、多種多様な杖がありますので、状態に応じて選ぶことができます。

★ 自動排泄処理装置
・主に、寝たきりの方や夜間に排泄が多い方にお勧めします。陰部に装置を装着することで、排泄物を自動的に装置と繋いであるタンクに排泄する装置です。

ただし、★マークがついてる「手すり」・「スロープ」・「歩行器」・「歩行補助杖」以外の用品については、要介護2以上の方でなければ利用は出来ません。

さらに「自動排泄処理装置」に関しては、要介護4以上の方でなければ利用が出来ません。

◇ 例外もあり

主治医が福祉用具の必要性を記載した「理由書」と、その必要性について話し合った「サービス担当者会議の要点」を、担当ケアマネジャーが(本人でも可能)自治体に提出し、有無が通達されます。各自治体によっては、判断が分かれるところではありますので、直接お問い合わせください。

貸与(レンタル)のメリット

貸与ということは、自分のものではありませんので、月々にレンタル料金を支払うことになります。しかし、高齢者の多くは、ケガや病気などを引き起こす可能性が高いことから、その時の「状態・環境」に合わせた車いすに変更できるのが「貸与(レンタル)」の最大のメリットです。

・例:車いすの場合

もし、車いすを購入した後に体の状態が悪化した場合、前の体の状態に合わせた車いすだと乗れない可能性が出てきます(リクライニング機能がある車いすが必要になった・住環境が変わり小型の物じゃないとダメ・自走式から介助式の変更など)。

乗れない車いすは邪魔になり、新しい車いすを購入すると、さらにコストがかかるため、状況に応じて直ぐに対応ができる「貸与(レンタル)」の方がお得です(状況による)。

・車いすの貸与(レンタル)料金

種類にもよりますが、普通型の車いすの金額は「500~800円」前後です。リクライニング車いすだと「1000円」前後です。また、定期的に車いすのメンテナンスも業者が行ってくれます。

◇ 補足

車いすの購入は、介護保険外ですので購入時は「全額自費」となります。