住宅改修(リフォーム)

住宅改修は「貸与」や「購入」と違って、少し大がかりなものになります。介護認定が下りている方であれば、どなたでも利用が可能です。しかし、住宅改修が出来る範囲(内容)には、制限があります。

主な内容

● 手すりの取付け
・動線に手すりを設置し、転倒を防止したい方。

● 段差の解消
・屋内、屋外(敷地内)の段差部分をスロープにし、車いすなどが通れるようにする。

● 滑りの防止又は通路面の材料の変更
・廊下などで転倒を防ぎたい方。

● 移動の円滑化等のための床
・幅が狭いため、安全快適に通ることが出来ないので、通路の拡張や障害を取り除く。

● 引き戸等への扉の取替え
・引き戸に変更することで、安全に出入りが出来るようにする。

● 洋式便器等への便器の取替え
・洋式の便器に変更することで、トイレ内で安全に排泄することが出来る。

対象となる改修箇所の一例

● トイレ
・ 和式を洋式へ交換
・ トイレの内部に手すりの設置
・ トイレのドアを引き戸への交換

● 浴室
・ 浴室の出入り口の段差解消
・ 浴室内での手すりの設置」
・ 浴室の扉を開閉しやすいものへの交換
・ 浅い浴槽への交換(浴槽に出入りがしやすくするため)

● 玄関付近
・ 段差の解消
・ 手すりの設置
・ スロープの設置

● 廊下
・ 手すりの設置
・ 段差の解消
・ 廊下の幅を拡張(車いすが通りやすくするため)
・ 滑り止め防止を目的とした通路面の材料の変更

※改修箇所については、一例です。

住宅改修の保険費用

被介護者1人につき

20万円まで
の支給となります。ただし、そこから自己負担割合に応じて、自己負担が発生します。

◇ 改修例

● 住宅改修の工事費が20万円の場合
★ 自己負担(1割の場合)・・・「2万円」となります。
※実質、最大18万円まで補助が受けられると考えればよいと思います。

一度の改修で20万円を使い切らなかった場合でも、残った分は再度住宅改修をする時に利用ができます。

さらに、20万円を使い切った方でも「介護度が3段階上がった場合」や「転居した場合」には、新たに住宅改修の制度を利用することができます。

● 介護度が3段階上がった場合というのは・・・

・ 要支援1 ➡  要介護2

・ 要支援2 ➡  要介護3

・ 要介護1 ➡  要介護4

・ 要介護2 ➡  要介護5

 

住宅改修の利用の流れ

住宅改修については、担当ケアマネジャーや住環境コーディネーターの資格をお持ちの方に相談するか、各自治体へ相談することをお勧めします。相談を行った後の大まかな流れについては、下記をご覧ください。

① 現地確認(担当ケアマネジャー/住宅改修業者)

② サービス担当者会議(本当に必要なのか等の話し合い)➡ ケアプラン交付

③-1 住宅改修業者が、自治体に住宅改修の必要書類(見積り・改修箇所などが記載された書類)を提出

③-2 ケアマネジャーが、自治体に住宅改修の理由書(改修箇所や障害となっている理由、改修後望まれる効果など)を提出

④ 自治体が住宅改修の必要書類の受理および許可を行う

⑤ 住宅改修の開始

⑥ 完了

といった流れになります。

しかし、「③・④・⑤」までの流れが一番時間がかかります。改修の内容にもよりますが、その期間を入れて完了までが早くても「約2週間」はかかります。そのため、早めに担当ケアマネジャーに相談することをお勧めします。