介護保険サービスの利用ができる対象者

介護保険サービスの利用ができる対象者

第1号被保険者と第2号被保険者に分かれている

介護が必要になった40歳以上の方でしたら、介護認定の取得が可能となります。しかし、40歳以上でも「40歳~64歳」と「65歳以上」で条件が異なります。また、介護認定の取得条件も異なります。

●第1号被保険者とは、65歳以上の高齢者を指します。

●第2号被保険者とは、40歳〜64歳の医療保険加入者且つ国が定めた特定疾病と認められた病気を患っている方に限り、介護保険の新規申請が行えます。

下記に16種類の特定疾病の一覧を作成しましたので、ご覧ください。

特定疾病(16種)
・ガン末期 ・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 ・後縦靭帯骨化症
・筋萎縮性側索硬化症(ALS) ・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症 ・関節リウマチ
・多系統萎縮症 ・早老症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 ・両膝関節、股関節の変形を伴う変形性関節症
・骨折を伴う、骨粗鬆症 ・初老期における認知症
・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症

これらに該当している疾病を持っている40歳〜64歳までの方は、介護保険新規申請の条件を満たすことになります。

★ポイント1:65歳以上で介護が必要になった場合には介護保険の新規申請を行い、認定後サービスを受けられる。
★ポイント2:40~64歳までは特定疾病が認められなければ、介護保険の新規申請は行えず、介護保険サービスが受けられない。
★ポイント3:申請方法については、第1被保険者及び第2号被保険者も同じ手順となりますが、持ち物が若干異なります。