介護保険料の仕組み

介護保険は公費(税金50%)と保険料(50%)で成り立っています。ちなみに、公費とは、国民が納めている全ての税金のことです。

次に、保険料に関しては、40歳以上の方と65歳以上が収める介護保険料のことを指します。この保険料については、「40歳~64歳」と「65歳以上」の保険料の支払い方法が異なります。また、介護保険料の納付については、使う使わないに関わらず義務化されています。

「40歳~64歳」の保険料の納め方

40~64歳の方は、加入している医療保険の保険料と合わせて徴収されます。会社員の方ですと、給料から天引きされ、自営業の方ですと口座振替などで納めることになります。

「65歳以上」から保険料の納め方

65歳を迎えると、お住まいの市区町村から納入通知書もしくは、年金からの天引きによって支払うことになります。市区町村によっては、保険料の基準額が異なり、所得に応じて各段階による金額が設定されています。

★ポイント1:介護保険料の財源の半分は「公費=税金」です。

★ポイント2:残りの介護保険料の財源の半分は、40歳以上が収めている保険料です。

★ポイント3:介護保険料の一部は、「40歳~64歳」までの加入されている医療保険から加算される。

★ポイント4:65歳になると介護保険料の収め方が、所得に応じて金額が変わる。

65歳以上の介護保険料は住んでいる地域で変わる

65歳以上の介護保険料については住んでいる自治体によって異なります。理由としては、住んでいる地域によって「介護保険サービスの利用率」「要介護者・要支援者の人数の違い」「高齢者(65歳以上の数)」が違うため、これを全国一律にしてしまうと平等性に欠けるため、自治体によって異なるわけです。

次に、保険基準額の算出方法ですが「65歳以上が利用する介護保険サービスの費用」÷「65歳以上の人数」とそれらを算出した保険基準額と、「所得に応じた段階」をかけることで、その人の保険料が決まります。

補足ですが、段階については各自治体で異なりますので、自治体の担当窓口かホームページでご確認ください。

介護保険料は3年に1度見直されます

介護保険料は介護保険法に基づき、3年に1度見直しがあります。そして、見直しの度に保険料が上がっています。

理由については、上述の保険料基準額の算出方法と介護保険料の算出を見ていただければお分かりのように、わが国は高齢化の影響により、高齢者が増え続け、増えることにより介護保険サービスの利用率が上がるため、実質保険料の値下げは難しいのが現状です。