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介護保険負担割合証
要支援・要介護認定をお持ちの高齢者の方に「介護保険負担割合証」が交付されます。「介護保険負担割合証」の中に「利用者負担の割合」の欄に、収入に応じて算出された負担割合「1割から3割」が記載されています。
つまりそれは介護保険サービスを利用した際に、自身が支払う負担の割合のことです。また介護保険サービスを利用される際には、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を合わせてサービス事業者に提示してください。
1ヶ月に使える上限支給額が決まっている
介護保険には、要介護に応じて支給限度基準額が設けられています。下記に1ヶ月使える金額と自己負担分の早見表を作りましたのでご覧ください。
介護度 | 支給限度基準額 | 1割負担分 |
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 16,692円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
※2割負担の方は1割負担の額に「×2」。3割負担の方は「×3」して下さい。
特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
年度ごとに10万円が上限と決まっています。その自己負担割合についても「1~3割負担」です。しかし同じ製品の購入は基本的にできません。しかし破損や劣化については対象となる可能性がありますので、お住まいの区市町村へご相談ください。
住宅改修(介護予防住宅改修)
20万円まで給付が受けられます。その額から1割から3割が自己負担となります。
(例)
住宅改修費用 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
20万円 | 2万円 | 4万円 | 6万円 |
介護度が2つ上がった場合は、上限額を超えた場合でも再度給付が受けられます。
※
・要支援1 → 要介護1
・要支援2 → 要介護2
・要介護1 → 要介護3
・要介護3 → 要介護5
引っ越しをした際も、再度給付が受けられます。
居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
医師・歯科医師からの指導の場合は、1カ月5,070円(月2回まで)を1割から3割が自己負担で利用ができます。
施設を利用した場合
具体的な居住費や食費については、契約時に施設側と決めますが、厚生労働省より基準費用額が設けられていますので、参照下さい。
居室のタイプ | 基準費用額(日額) | |
ユニット型個室 | 1,970円 | |
ユニット型準個室 | 1,640円 | |
従来型多床室 | 介護老人福祉施設 | 840円 |
介護老人保健施設 | 370円 | |
従来型個室 | 介護老人福祉施設 | 1,150円 |
介護老人保健施設 | 1,640円 | |
介護療養型医療施設 介護医療院 |
1,640円 |
※食費(日額)1,380円