特定福祉用具購入

特定福祉用具購入の品目は、主にデリケートな部分に触れる物なので、福祉用具貸与(レンタル)のように再利用に適していないものが対象となっています。いわゆる「衛生品」です。

特定福祉用具購入の品目

● 腰掛便座
腰掛便座には、3つのタイプがあります。
・和式便器の上に設置し腰掛式に変換する物
・洋式便器の上に設置し高さを補う物
・「電動式・スプリング式」:便座から立ち上がる際に、お尻を上に押し上げる機能がある物

● 自動排泄処理装置の交換可能部
・「レシーバー(陰部に装着する部分)・チューブ・タンク」など、便や尿の経路となる部分

● 入浴補助用具
・「シャワーチェア・浴槽台・浴槽手すり」など、入浴時に利用する用具

● 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分
・入浴用いす
・浴槽用手すり
・浴槽内いす
・入浴台
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト

特定福祉用具購入品の注意点

原則、年度ごとに

「10万円」
までと決まっています。10万円以上の商品については、超えた分から自費となります。
※11万円の用品ですと、1万円が保険対象外ということです。
<例>
★ 10万円の特定福祉用具購入品を購入するとします。

購入者が1割負担者であれば、9割が保険対象です。つまり、10万円の1割は、1万円なので、

「1万円」
が自己負担となります。

補足ですが、1品目のみではありません、累計10万円までです。そのため、10万円までの品目であれば、何品でも可能です。

◇ 独断で購入は出来ない

担当ケアマネジャーや本人が利用しているサービス事業所などと、購入する品目の必要性について、話し合う必要があります。話し合いの結果「必要」と判断された場合に限り、購入が出来ます。

そのため、「何となく必要そうだから」という理由では、購入はできません。